危険物の分類と指定数量の倍数計算について

金属加工油油及び潤滑油は消防法では第4類危険物に該当します。この第4類危険物について掘り下げて述べてみます。

 

1.第4類危険物の品名による分類

 

○特殊引火物   ジエチルエーテル、二硫化炭素など1気圧において発火点が100℃以上のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの。
[指定数量  50L]

 

○第一石油類   アセトン、ガソリンなど1気圧において引火点が21℃未満のもの。
[指定数量 非水溶性:200L、水溶性 50L]
 

○アルコール類   一分子を構成する炭素原子の数が1~3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)をいい、組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
[指定数量  400L]

 

○第二石油類   灯油、軽油など1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
[指定数量 非水溶性:1000L、水溶性 2000L]

 

○第三石油類 重油、  クレオソート油など1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
[指定数量 非水溶性:1000L、水溶性 2000L]

 

○第四石油類   ギヤー油、シリンダー油など1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
[指定数量  6000L]

 

○可燃性液体類  250℃以上のものは危険物に非該当で可燃性液体類に分類されます。可燃性液体類は2000l以上で指定可燃物となり市町村条例の規制を受けます。許可ではありませんが所轄の消防署への届け出が必要になります。

 

2.指定数量の倍数算定方法

単一品目貯蔵の場合は、貯蔵量をその品目の指定数量で除けばいいですが、混合貯蔵の場合は品目ごとの数量をそれぞれの指定数量で除し、この値より倍数を算出します。

 

※この例のように倍数が1以上となる場合は市町村長の許可が必要となります。

BTA加工機など大きなタンク容量が必要な機械では1台で2000L以上のものが通常です。指定数量の倍数が1未満の少量危険物取扱所ではBTA加工機1台で基準を超えてしまいます。他の危険物も分子に足し算されるので新規に機械を導入す際には注意が必要で所轄の消防署に相談するのがベターです。」。