切削油の可燃性液体類(指定可燃物)取り扱いについて

切削油を可燃性液体類(指定可燃物)に変更することを検討されるお客様は増えてきていますが取り扱う上で注意すべき留意点があります。

1 可燃性液体類の例外
切削油ではありませんがギヤー油、シリンダー油については引火点が250℃以上であっても危険物第4石油類になります。引火点が250℃以上でも可燃性液体類ではないので保管数量を計算する上で除外できません。 

 ギヤー油 製品名または容器にギヤー油と表記のあるもの
 シリンダー油 jis k2238マシン油 iso VG680,1000,1500

2 250℃以上の引火点があっても可燃性液体類(指定可燃物)にならない製品

代表性状やSDSでの引火点が250℃以上であっても製造ロットによってバラつきがあり製品性状の下限値が250℃未満になる可能性のある製品は危険物になります。可燃性液体類製品の引火点は余裕をもってどのロットも250℃を超える必要があります。

3 貯蔵方法について

潤滑油業界の見解では同一の危険物貯蔵庫で第4類危険物と可燃性液体類をまとめて貯蔵の場合はそれぞれ1m以上の間隔が必要となっています。また可燃性液体類は2000l以上で指定可燃物となり市町村条例の規制を受けます。許可ではありませんが所轄の消防署への届け出が必要になります。しかし従来の切削油である危険物第3石油類、第4石油類危険物の少量危険取扱い以上の許可を受ける必要になれば貯蔵設備や工場のレイアウトなどの制限が多くなります。

また各工場においてのその他の危険物の保管数量、機械のレイアウト、保有空地などの条件が違いますので所轄の消防署へ相談するのがベターと考えます。